無期雇用転換前日の雇止めは許せない
日本通運川崎支店の労働者が訴え
2012年に労働契約法が改正され、有期雇用労働者の不安定な雇用関係を改善する目的で、半年や1年などの短期の有期雇用でも契約更新を繰り返して5年すぎたら「無期雇用に転換」要求を労働者が使用者に出せるようになり、使用者はこれに応じてその労働者を「無期雇用」に転換しなければならなくなりました。
「5年働けば無期雇用に」ということで良い面もありますが、5年も働かなければならないのか、そもそも業務上特別の理由が無いのに有期雇用を容認すること自体問題ですし、5年たつ寸前に雇止めや解雇して他の労働者を雇えば良いことになるなど問題がある法律です。
そのため、昨年あたりから5年の手前で雇止めする例が多発しています。契約更新の際に、「5年を超えての契約は無い」ことを認めさせる例もあり、労働者本人了承しているからと泣き寝入りする例もあります。
2013年7月1日から日本通運川崎支店に事務職として勤務していたIさんは、昨年(2018年)7月1日で5年を迎えるはずだったのですが、会社は汚いことにその前日2018年6月30日に雇止めを通告してきました。
Iさんは労働組合に入り、その撤回を求めて団体交渉を行いましたが、会社は全社のルールだとして撤回しませんでした。
そこでIさんは昨年7月31日に横浜地裁川崎支部に提訴し、5月28日(火)AM11:00第5回弁論が行われます。
是非傍聴をお願いします。また、このような汚いやり方に歯止めをかけるためにも公正な判決を出すよう裁判所への署名も取り組み、当日署名用紙をお渡ししますので、ご協力をお願いします。

今こそ言論表現の自由を!
判例に見る言論表現の自由の優位性
国民救援会神奈川県本部は、安倍内閣の虚偽、隠ぺい、情報統制というファシズムを阻止する上で、今こそ言論表現の自由を活かすことが重要であることから、このほど、裁判の判決で言論表現の自由を保障する重要性を判じた事件の判例をまとめ、解説した文書を作成しました。下記のボタンをクリックしてお読みください。7頁建てです。
文中にある「茶色の朝」の全文は下記ボタンをクリックするとお読み頂けます。
危険な総務省のIoT調査
通信の秘密を侵害-盗聴法に反対する市民連絡会が声明
総務省は、今年(2019年)2月20日から、各家庭や会社で使われているIoT機器(インターネットと接続されている設備)に不正アクセスを行い、その危機がハッカーなどの攻撃に耐えられるか調べる調査を行っています。
これは2020年の東京オリンピックパラリンピックをひかえサイバーテロの危険があることから、テロの多くがIoT機器への不正アクセスによる侵入であることから、その脆弱性を調べるという口実で、およそ2億のアドレスについて調査するというものです。
しかし、そのような行為は「不正アクセス禁止法」で禁じられている行為ですが、政府は昨年(2018年)「電気通信事業法および国立研究開開法人情報い通信研究機構法の一部を改正する法律」を成立させ下記のように国立研究開開法人情報い通信研究機構が行う不正アクセスは「特定アクセス」として認めることにしたのです。いわば窃盗はいけないが警察官が行う窃盗は刑法に抵触しないというものです。
国立研究開発法人情報通信研究機構法
附則第八条
2 機構は、第十四条及び前項に規定する業務のほか、平成三十六年三月三十一日までの間、次に掲げる業務を行う。
一 特定アクセス行為を行い、通信履歴等の電磁的記録を作成すること。
二 特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備が次のイ又はロに掲げる者の電気通信設備であるときは、当該イ又はロに定める者に対し、通信履歴等の電磁的記録を証拠として当該電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先又は送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知を行うこと。
4 この条(第一項及び次項から第七項までを除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 特定アクセス行為 機構の端末設備又は自営電気通信設備を送信元とし、アクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先とする電気通信の送信を行う行為であって、当該アクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号(当該識別符号について電気通信事業法第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた技術的条件において定めている基準を勘案して不正アクセス行為から防御するため必要な基準として総務省令で定める基準を満たさないものに限る。)を入力して当該電気通信設備を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている当該電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備の特定利用をし得る状態にさせる行為をいう。
しかし、この「特定アクセス行為」は、個人や会社のIoT機器のIDやパスワードを調べるもので、それはID、パスワード約100種類の組み合わせでIoT機器を攻撃するもので、例えて見れば総務省の役人が合いかぎをぶら下げて国民の個々の家の鍵が合いかぎで空くかどうかしらべるというもので、とても危険な行為です。
それを裁判所の令状も、本人の了解もなく実施するのですから、憲法違反で到底認めることはできません。
国民救援会も加盟する「盗聴法に反対する市民連絡会」は、この調査に反対し、2月に下記の声明を発表しました。
グリーンディスプレイ過労事故死事件
過労死の無い社会へ
画期的な和解
過労と睡眠不足から、バイクで帰宅時に事故死し、遺族が損害賠償をもとめていた「グリーンディスプレイ過労事故死事件」で、2月8日、横浜地裁川崎支部民事部(橋本英史裁判長)で原告と被告会社の間で和解が成立しました。
この和解は、帰宅途中の事故であっても会社に「安全配慮義務」があるとして遺族に約7600万円を支払うといういもので、帰宅時まで「安全配慮義務がある」とした点で画期的なもので、詳細は、主任の川岸卓哉弁護士による「和解勧告受諾の意義」にありますが、原告の思いと代理人弁護士の主張を100%くみ取ったものとなっています。
そして、判決では書かれない「和解の意義」や「再発防止策」まで書かれ、「過労死の無い社会」をめざし、「働く人の立場・視点に立った『働き方改革』が求められている」として日本の労働環境の実態を分析した上で、その改善に資するために社会的規範とする意図のもとに書かれています。
国民救援会神川県本部は2015年8月に支援を決定し、2017年6月には「救援新聞」に原告の渡辺淳子さんにインタビューさせて頂き、亡くなられた渡辺航太さんの人柄とお母さんの思いを掲載しました。
そこで、お母さんは「航太は人生に希望を持って生きていました。もっともっと生きたかったんです。裁判は航太が生きた証を残したいという思いもあります」と語っていますが、まさにこの和解は、航太さんの生きた証として日本の社会に大きな一石を投じたものと言えます。
「春には人とのつながりを大切にし、夢への第一歩をしっかりと歩んでいきたい。そして強く大きく成長させてくれた自然、家族、友人に感謝の気持ちを忘れずに成長していきたい」
これは航太さんが20歳ころパソコンに書き込んだ文書で、お母さんは「夢いっぱいの春に亡くなるなんて、無念だったろう」と語っています。
その春に、歴史に残るような大きな遺産を航太さんが残してくれたような和解ではないでしょうか。
この和解成立を受けて、原告と弁護団、支援団体が下記声明を発表しました。
この和解が画期的であることから下の写真のように主要メディアをはじめ、30を上回る全国の地方紙も報道しました。
事件の内容はこちらをご覧ください。


憲法九条を守りましょう!
憲法改悪に反対しましょう!
憲法九条に自衛隊を明記すると
あなたやご家族が戦争に行くことに!
憲法九条を変えると
日本が戦争に巻き込まれてしまう!

自由民主党は2011年に「日本国憲法改正草案」を発表しました。
その内容は、現在の憲法九条二項を削除し、全体に「基本的人権」を無視する内容です。
国民救援会は、この自民党の改憲草案と現行憲法との対比させた冊子を作っています。
下記のPDFファイルでご覧になれます。
私たちは「安倍九条改憲NO!全国市民アクション」が提唱する改憲阻止の統一署名に賛同しています。
下記の署名用紙をダウンロードして活用下さい。
これが共謀罪の捜査
「一般の人は捜査対象にならない」は大嘘
この間の、衆議院法務委員会の審議で、共謀罪法に基づく捜査がどのように行われるか野党が追及し、金田法務大臣は「一般の方々が捜査対象になることは100%ない」と言い切ったが、政府答弁からすると捜査は図のようになり、犯罪と全く無関係な一般市民も警察に調べられる可能性が明らかです。 ※クリックすると大きくなります。
恐ろしく危険な共謀罪法に反対
共謀罪法は戦争法遂行、憲法改悪を進める法律
共謀罪法は国民監視と抑圧の法律
